「2018年5月」の記事一覧

よく分かる!不動産で使われる用語の解説~その2~

リビンマッチと学ぶ不動産契約

「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」 前回に引き続き、用語解説を行っていきます。用語は法律上のルールを定義するものとなりますので正しく理解することが大切です。ぜひご参考にどうぞ!   直ちに、遅滞なく、速やかに 3つの言葉は、行動を促すときに、「すぐに」という意味で使われますが、ニュアンスが異なります。 「直ちに」は、「有無を言わさず、今すぐに」という、強い言葉です。「遅滞なく」は、「遅れなければよい」という感じで、合理的な理由があれば遅れてもかまわないという、弱い言葉です。 「速やかに」は、一般には両者の中間とされますが、実際は、他のふたつの言葉とは違う文脈で使うことが多く、3つの言葉を同じ次元で考えないほうがよいでしょう。 つまり、「直ちに」と「遅滞なく」は、ある行為を促すための言葉で、実行しないとペナルティを課す場合に多く使います。それに対し、「速やかに」は、「速やかに~~すべし」という、訓示的な意味合いの言葉で、ペナルティとは別の文脈で使われることが多いようです。   「できる」と「しなければならない」 法律の条文や契約書を読むときは、文末の言葉に注意しま […]

よく分かる!不動産で使われる用語の解説

リビンマッチと学ぶ不動産契約

「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回より不動産でよく使われる用語についてまとめてみました。 日常語として使う場合と、法律用語として使う場合では、言葉の意味が異なることものがあります。それを知らずに日常語の感覚でいると、思わぬ間違いを起こしかねません。ここでは、法律や契約書を読むにあたって知っておくべき 法律用語を説明します   以下・未満、以上・超える 「以下」と「未満」は、いずれもその言葉の 前の数字より少ないことを意味します。「以 下」は、その数字を含んで少ないこと、「未満」は、その数字を含まずに少ないことです。 たとえば100m以下といえば、100mが入りますが、100m未満といえば、100 mは入らず、99.9999………mまでです。 「以上」と「超える」も、同様です。   及び・並びに 「及び」と「並びに」は、いずれも英語の “and”にあたりますが、法律の文章では、厳密に使い分けられます。「および」・「ならびに」についても同様です。 基本的には「及び」を使い、単純に言葉をつなぐときは、「A及びB」とし ます。3つ […]

不動産契約の構成

リビンマッチの不動産契約解説
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「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「不動産契約の構成」です。 不動産契約は、契約一般に共通する事項のほかに、不動産独自の事項などが加わり、5つの階層から構成されます。不動産契約書は多数の条文からなりますが、各条文がどの階層に属するかを理解しながら読む必要があります。 不動産契約を構成する階層は下記により構成されています。 契約一般に共通する事項 不動産契約に共通する事項 法律行為の種類(売買、賃貸借・・・)に対応する事項 不動産の種類(土地と建物、住宅・店舗など)に対応する事項 個々の契約の個別性に関する事項 それぞれ事例より細かく解説致します。 契約一般に共通する事項 不動産「契約」は、なによりも契約ですから、まず、契約一般に共通する事項を土台とします。 例)契約解除、損害賠償、管轄裁判所の条項   不動産契約に共通する事項 「不動産」契約として、不動産契約に共通する事項が加わります。 例)対象物件が滅失した場合の条項   法律行為の種類(売買、賃貸借・・・)に対応する事項 売買・賃貸借などの法律行為に対応する事項が加わります。 例)売買に関して、手付金 […]

不動産契約の特徴

リビンマッチの不動産契約解説
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「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「不動産契約の特徴」です。 民法では契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(これを「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立するものであると定義しています。 中でも、こちらのコラムで扱っている不動産契約には、他の契約には見られない特徴があります。   不動産契約の特徴とは 不代替物であること 世の中にひとつしかないものに関する契約であることです。不動産は同じものがなく、それぞれが世の中にひとつしかないものです。土地はそれぞれ所在する位置が 遠い、形状も違います。分譲住宅地に同じ形状・面積の土地があっても、絶対的位置は異なり、地下の地質も違います。同じ間取りのマンションがあっても、窓からの眺めや日照がまったく同じではありません。 不動産は、本来、不代替物の範疇に入ります。不代替物とは、世の中にそれひとつしかなく、他の物では代わり(代替)ができないものです。 一般に、不動産は特定物といわれますが、不代替物と特定物の概念は微妙に違います。法的には、不動産売買は特定物売買として論じられるので、ここで は通例に従 […]

不動産とは

リビンマッチと学ぶ不動産契約
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「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「不動産とは」です。 そもそも不動産 とは、何なのでしょうか。民法は、不動産を次のように定義しています。 (不動産および動産) 民法第86条 土地およびその定着物は、不動産とする。 (第2項以下省略) 第1項は、土地が不動産であることを明らかにし、同時に土地の定着物も不 動産とします。定着とは、「ある物・場所などにしっかりついて離れないこと」であり、土地に定着する物には、建物、樹木、庭石、擁壁、石垣などがあります。 樹木や庭石などは、それらが定着している土地に含まれる、つまり土地の一部となることによって、不動産の範疇に入ります。 定着物は、原則的に土地の所有権に服しますが、例外がふたつあります。 第一の、そして重要な例外は建物です。建物は、基礎により土地にしっかりついているので、定着物にあたります。 私たちは、土地とその地上にある建物は、別個の不動産であることを当然と考えます。しかし実のところ、そのような考え方は、世界的に見れば特殊であり、建物を土地から切り離して別個の不動産とすることは、日本特有の制度といえます。 もうひとつの例外は、山にあ […]

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