「2018年6月」の記事一覧

契約ガイド:契約書の校正

リビンマッチの不動産契約解説
イメージ

「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「契約ガイド:契約書の校正」です。 契約書の構成 こちらでは一般的な契約書の構成についてお伝えします。 タイトル・・・契約書の冒頭に、契約内容を表すタイトを記載します。通常は、「○○契約書」ですが、覚書、合意書というタイトルでもかまいません。 前文・・・契約条項を記載する本文の前に、前文をおきます。前文には、契約当事者を表示し、どのような法律行為に関する契約を結ぶかを明らかにします。 同時に、本文中の記載の煩雑さを避けるために、当事者を略号(甲・乙、売主・買主、賃貸人・賃借人など)で表示することを定めています。略語の表記方法については特に明確な決まりがあるわけではありませんが、通常下記のような略語を使うことが多いです。 甲:出す側(売主、貸主、賃貸人、注文者) 乙:受ける側(買主、借主、賃借人、請負者) 本文・・・契約の内容を、条文形式で記載します。法律や契約書の条文構成は、 まず「条」があり、条が「項」に分かれて「2、3、、、、」と数字をつけ、「第4条第2項」のように表示するとよいでしょう。ただし、第1項にあたる部分は、1の数字を省略します […]

契約ガイド:契約書

リビンマッチの不動産契約解説
イメージ

「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「契約ガイド:契約書」です。 契約書について 契約というと契約書が必要であるというイメージがありますが、契約には書面 が必須であるというわけではありません。契約は、当事者が合意すれば成立し、契約書 契約の成立と契約書は必ずしも必要ありません。いわゆる「口約束でも契約」なのです。コンビニの商品の売買では、物と引換えに代金をその場で払うので、契約書をつくることはありません。一方、不動産の売買・賃貸借では、親族間の場合 等の例外はあるにせよ、契約書を作成するのが通常です。それは、不動産の売 買や賃貸借には、さまざまな複雑な要素があるからです。 契約書の必要性 不動産契約においての契約書の必要性を考える上で、中古住宅の売買を例にしましょう。売買契約を結んでも、 住んでいる住宅をすぐに引き渡すことはできません。買主にしても、高額な代金を即座に支払うことはできず、通常は、融資を受けるための時間が必要です。 契約締結から代金支払い・物件引渡しまでに時間があるので、その間に事情が変わって契約を実行できなくなったり、天災が発生して売買物件が壊れるかもしれません […]

不動産契約で知っておきたい「契約解除の効果」について

リビンマッチと学ぶ不動産契約

「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「契約ガイド:契約解除の効果」です。 契約解除の効果とは 契約の解除は、いったん有効に成立した契約関係を解消することです。契約解除の結果、次のようになります。 ・契約関係は、成立時にさかのぼってなかったものとされる ・契約解除時点で履行されていない債務は、履行する必要がなくなる ・すでに履行された債務により生じたものは、元に戻される 原状回復義務 契約解除により、契約にもとづく債権債務関係は、もともとなかったことになります。よって、すでに履行されたものは元の状態に戻し、受け取ったものは返す必要があります。これを、原状回復義務といます。 原状回復義務という言葉は、賃貸借契約の終了により、賃借人が借りた物件を元の状態に戻して返す場合にも使われ、不動産業界ではそちらの用法のほうが一般的かもしれません。 解除と解約 契約の解除について、厳密にいうと、「解除」と「解約」のふたつの用語を使い分けることがあります。 解除・・・契約の効力を、将来に向かってだけでなく、過去の契約締結時にさかのぼって失わせること 解約・・・契約の効力を、将来に向かってのみ失わせ […]

契約ガイド:契約の解除

リビンマッチの不動産契約解説

「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「契約ガイド:契約の解除」です。 契約の解除とは 契約の解除とは、両当事者の合意により成立した契約関係を、当事者のどちらかが一方的に解消させることです。契約解除の意思表示は、原則として口頭でも書面でもかまいませんが、一度行った意思表示は撤回できません。 催告・・・債務の履行が不可能なわけではなく、やればできるのに履行しない場合、民法は、まず期間を区切って債務を履行せよと催促(催告という)することを要請し、その期間を過ぎても履行しないときに、はじめて解除できるという二段構えの手順を踏んでいます。 催告とは、するべきことをしない相手方に対して、実行を催促することです。 催告は、期限を限って行います。期限を明確にしておかないと、相手方の債務不履行の事実を確定することが困難だからです。催告した事実に争いが生じないために、書面により催促を行う必要があります。催告書は、内容証明郵便を利用することが確実でしょう。 ここで重要となるのが、契約書に「直ちに」という文言がある場合です。「直ちに」の記載がある場合、上記のような民法の原則を当事者の合意で変更して、 […]

契約ガイド:債務不履行

リビンマッチの不動産契約解説

「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「契約ガイド:債務不履行」です。 債務不履行について 債務不履行とは 契約は、両当事者が契約にもとづく債務(義務)を果たすことで成就します。債務を果たさないことを、債務不履行といい、債務不履行があった場合は、その法的責任を追及できます。しかし、たんに債務不履行の事実だけでは不十分で、債務者に落ち度があることが必要です。 売買目的の住宅が大雨で流された場合は、売主の責任を追及できません。大雨で流されたのは売主の落ち度ではなく、不可抗力によるものであり、その責任まで売主に負わせることは酷だからです。 帰責事由とは 債務者の責任を追求するためには、債務者の責めに帰すべき事由が必要で、これを帰責事由といいます。逆に言えば、債務不履行への対する、帰責事由がない場合は責任を負うことはないのです。   民法が定める債務不履行への対応策とは 債務不履行があった場合、どのような対応を行えばよいのでしょうか。民法で定める対応策には、強制履行、契約解除、損害賠償の請求の3つがあります。これらは、履行すべき債務の性質や債務不履行が起きた状況などにより、適用 […]

ページの先頭へ