「2018年9月」の記事一覧

抵当権について

リビンマッチと学ぶ不動産契約

「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「抵当権について」です。 不動産契約の際、不動産の購入資金を工面するために住宅ローンを銀行などの金融機関で組むことになりますが、貸す側としては、万が一借りたお金を返済できないといった事態に備える必要があります。 債務不履行が起こった場合、お金を貸した金融機関側の対処として、債務者の土地や建物を担保として「抵当権」を設定します。 リビンマッチが解説する抵当権とは? 抵当権は、担保とした不動産を、担保提供後も所有者に使い続け(使用収益)させながら、債務不履行の場合には貸金返還のためその不動産を競売などにかけて売却し、その代金から他の債権者よりも優先して弁済を受けることができる権利です。 抵当権は、民法第369条により「抵当権の内容」として定められています。 債権者は担保権の有無によって分かれていて、担保権を持っている「担保権者」と、担保権を持たない「一般債権者」に区別されます。 債権者の支払いが不可能となって、破産などの法的手続きが開始された場合、担保権を持たない一般債権者はすべて平等に扱われて、債権額にもとづく按分(比例配分)によって弁済を受け […]

仮差押・仮処分・差押について

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「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「仮差押・仮処分・差押について」です。 不動産契約において、一方の債務不履行が起こった際には、問題解決のために両者で協議することとなります。 そこで解決できない場合には、問題は裁判所に委ねられることになります。(リビンマッチで調べました、、) その場合、決着するまで一定程度の時間がかかってしまうため、その間に債務者の財産が自由にできてしまうと、裁判結果いかんによっては債権者にとって大変な損害となりかねません。 ですから訴訟が終わるまでの間に債務者が財産を好き勝手にできないように仮差押、仮処分、差押といった制度が存在します。   仮差押・仮処分・差押 ・仮差押 仮差押とは、金銭債権、または金銭債権に換えることのできる債権を強制執行するための予備的な手続きとして、債務者の財産が減少することを防ぐために行います。 後に正式な差押を予定して、現時点では仮に差し押さえるという意味で、仮差押といいます。 訴訟手続から強制執行を終えるまでには通常1年以上の期間を要しますので、手続を終えるまでに債務者が自分の財産を処分してしまう可能性が生じてしまい […]

公図って何?

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「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「公図って何?」です。 公図とは何か リビンマッチが解説します 公図とは、日本中の土地の形状や地番、道路、水路などを図で表している図面です。 不動産を売買契約するにあたり、ある地番の土地がどこに位置するかを知るには、方位、土地の形状および隣接した土地との位置関係を示している、地番を記載した図面が必要となります。 この図面は一般に公図と呼ばれています。 公図は法務局が管理・公開しており、出先機関である全国の登記所やインターネットでは、登記情報提供サービスにて有料で誰でも日本中の公図を取得することができます。 公図の精度や縮尺は、作成された目的や年代によりバラバラで統一されていませんが、日本の土地のほとんどは公図に記載されています。 「公図」という言葉は不動産登記法に用語ではなく、あくまで慣用的なものです。 一般に公図と呼ばれる図面は2種類あり、狭義では「地図に準ずる図面」だけを指し、広義では「地図」と「地図に準ずる図面」の両方を総称したものとなります。 実務においてはこの2つの用語よりも、「公図」のほうが広く使われています。 なぜそれら2つでは […]

暴力団排除条項について

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「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「暴力団排除条項について」です。 世間一般では、2011年に全国で暴力団排除条例が施行されて以来、暴力団排除、反社会的勢力の排除の動きがますます強化されています。 この流れを受けて、契約書を作る際には暴力団とかかわりのない旨を記載するケースが多くなりました。 暴力団排除条項について 契約書でよく目にする言葉として「暴力団排除条項」があります。 暴力団排除条項は略して「暴排条項」といったり、「反社会的勢力排除条項(反社条項)」とも呼ばれることもあります。 法務省の指針として、「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」とあります。 要は暴力団とかかわりを持たないということを、契約の相手方へ表明し、保証するとともに、もしかかわりがあった場合には責任を負う、という内容の条項を「暴力団排除条項」といいます。 暴力団排除条項は、暴力団排除条例により契約書に記載することが「努力義務」とされています。 しかし「努力義務」ではあるものの、契約書には必ず入れておくようにしましょう。 […]

契約の解除とは

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「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「契約の解除とは」です。 売買契約を締結したのち、双方のどちらかの都合や諸事情により、契約を解除したくなった場合どうなるのでしょうか。 普段からリビンマッチサイト始め不動産関連サイトをあれこれ見ている内に疑問に思い、契約の解除について調べてみました。 契約の解除についてリビンマッチが解説 契約の解除とは、両当事者の合意により成立した契約関係を、当事者のどちらかが一方的に解消させることです。 契約解除の意思表示は書面でも口頭でも構いませんが、一度行った意思表示は翻すことはできません。 これは民法第540条の「解除権の行使」によって定められています。 契約にもとづく債務(義務)の履行、つまり「契約の義務を果たすこと」が、不可能になったわけではなく「やろうと思えばできるにも関わらず」履行されないというケースがあります。 その場合民法においては、まず期間を区切って債務を履行せよと催促(催告)することを要請し、その期間を過ぎても履行されないとき初めて解除できる、という二段階の手順を踏みます。 「催告」とは、すべきことをしない相手に対し、実行を催促するこ […]

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