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「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回より不動産でよく使われる用語についてまとめてみました。
日常語として使う場合と、法律用語として使う場合では、言葉の意味が異なることものがあります。それを知らずに日常語の感覚でいると、思わぬ間違いを起こしかねません。ここでは、法律や契約書を読むにあたって知っておくべき 法律用語を説明します
以下・未満、以上・超える
「以下」と「未満」は、いずれもその言葉の 前の数字より少ないことを意味します。「以 下」は、その数字を含んで少ないこと、「未満」は、その数字を含まずに少ないことです。 たとえば100m以下といえば、100mが入りますが、100m未満といえば、100 mは入らず、99.9999………mまでです。 「以上」と「超える」も、同様です。
及び・並びに
「及び」と「並びに」は、いずれも英語の “and”にあたりますが、法律の文章では、厳密に使い分けられます。「および」・「ならびに」についても同様です。
基本的には「及び」を使い、単純に言葉をつなぐときは、「A及びB」とし ます。3つ以上の言葉をつなぐときは、「A、B及び C」のように、最後の言葉の前に「及び」を入れます。
つなぐ言葉の意味レベルが違う文章の中では、「及び」と「並びに」を使い分けます。「及び」は、同じレベルのものをつなぐとき、「並びに」は、レベル の違うグループ同士をつなぐときに使います。
簡単な例をつくれば、「そば及びうどん並びにビール及び酒」となります。
又は・若しくは
「又は」と「若しくは」は、いずれも英語の “or” にあたります。「または」・「もしくは」の表記も同様となります。
基本的には「又は」を使い、選択すべき言葉を単純に並べるときは、「A又 は B」とします。3つ以上の言葉をつなぐときは、「A、B又はC」のように 最後の言葉の前に「又は」を入れます。
選択すべき言葉のレベルが違う文章の中では、「又は」と「若しくは」を使い分けます。「若しくは」は、同じレベルのものをつなぐときに、「又は」は、レベルの違うグループ同士をつなぐときに使います。
簡単な例をつくれば、「ビール若しくは酒又はコーヒー若しくは紅茶」とな ります。
「A 又は B」には、「どちらか一方」という通常の用法のほかに、A・Bの「どちらか一方(A or B)」と「その両方(A and B)」を、同時に意味する用法が あります。いわゆる「及び/又は」というもので、英語の or にも、and or の用法があります。
最近の契約書では、「及び/又は」という表記を見かけることがありますが、 一般にはわかりづらく、また日本語として定着した用法とはいえないので、積極的な利用は勧められません。
その他・その他の
両者の違いを説明する前に、まず用例をあげましょう。
「その他の」の用例をつくれば、「ビール、日本酒その他 割」です。酒類には、ビール、日本酒のほかにワイン、ウイスキー等もありますから、ビール、日本酒は、一部の例示にすぎません。つまり、「その他の」の前にある言葉は、あとに続く言葉に含まれる関係にあります。
一方、「その他」の用例は、「ビール、日本酒その他ワイン」です。「その他」 前後にある言葉は並列・対等なものであり、包含関係はありません。
ビール、日本酒 その他の酒類
ビール、日本酒 その他 ワイン