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「リビンマッチ・不動産契約解説サイト」今回は「契約ガイド:契約の解除」です。

契約の解除とは

契約の解除とは、両当事者の合意により成立した契約関係を、当事者のどちらかが一方的に解消させることです。契約解除の意思表示は、原則として口頭でも書面でもかまいませんが、一度行った意思表示は撤回できません。

催告・・・債務の履行が不可能なわけではなく、やればできるのに履行しない場合、民法は、まず期間を区切って債務を履行せよと催促(催告という)することを要請し、その期間を過ぎても履行しないときに、はじめて解除できるという二段構えの手順を踏んでいます。

催告とは、するべきことをしない相手方に対して、実行を催促することです。 催告は、期限を限って行います。期限を明確にしておかないと、相手方の債務不履行の事実を確定することが困難だからです。催告した事実に争いが生じないために、書面により催促を行う必要があります。催告書は、内容証明郵便を利用することが確実でしょう。

ここで重要となるのが、契約書に「直ちに」という文言がある場合です。「直ちに」の記載がある場合、上記のような民法の原則を当事者の合意で変更して、

催告することなく、いきなりすぐに契約を解除することも可能となります。

※法律用語ではこれを無催告解除といいます。

なお、無催告解除の取り決めがあっても、信義則により認められないことがあります。

 

同時履行の抗弁権

履行遅滞による解除の場合は、同時履行の抗弁権への対応が必要です。同時履行の抗弁権とは、自分の債務は、相手方が債務を履行するときに同時に行う、言い換えれば、相手方が債務を履行しない限り、こちらも債務を履行しないと主張できる権利です。

売買契約を例にすれば、相手が売買代金を支払わなければ、こちらも所有権移転登記書類を渡さないことです。履行遅滞の事実を確定するためには、自己の債務の履行を準備して、「自分が履行しないのは、相手がやらないからだ」という、相手方の同時履行の抗弁権を突き崩す必要があります。

【催告が不要なケース】

催告は、契約解除の警告を発して相手側に履行を促すことなので、もともと債務の履行が不可能な場合は、履行せよと催告する意味がないので、すぐさま契約を解除できます。

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